桐高生日記vol.44

K君③(高2)の日記から・・・

 今日は自衛隊から離れて「司法警察職員」について話したいと思います。ちなみに警務官の解説の時に名前は出ています。
 司法警察職員とは、刑事訴訟法法に規定されている職で一般警察職員と特別警察職員の二つに大別されます。ここでは色々出てきてもややこしいだけなので一般司法警察職員がいわゆる警察官。特別司法警察職員が警務官など逮捕権を行使する他の官公署の職員と考えて下さい。又、特別司法警察職員は自衛隊警務官、海上保安官、法務事務官、労働基準監督官などがあります。海上保安官のように司法警察権が限定されず管轄範囲が限定される場合もありますが基本的にはある分野に限った司法警察権(労働基準監督官なら労働基準法など労働関連法制、法務事務官なら刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づくもの)が付与されています。又、一般司法警察職員ではしえないおとり捜査も行うことが出来る場合があります(麻薬取締官)。このように特別司法警察職員は、専門性・特殊性の高い職務にあたる職員に対して付与されています。
 最後になりますが僕がなぜこれを話したかというと旧日本国有鉄道時代の鉄道公安職員が気になってしらべていたからです。
(2020.11.24)

(先生から)
 vol.5以来の久々となってしまいましたが“桐が丘の軍事評論家” K君③、満を持しての登場です。軍事以外でも「旧日本国有鉄道時代の鉄道公安職員が気になって」しょうがない・・など、昭和世代の先生にも直球ど真ん中ストライクです。これまでも、日本防衛人物伝part1「林敬三」part2「増原惠吉」part3「大橋武夫」part4「木村篤太郎」part5「山崎小五郎」の五部作(いずれも500字を超える大作)を手掛けてくれるなど、いっそのこと校長日記と並んで「K君③日記」欄を作って紹介したいくらいであります。はい。

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